放課後等デイサービスとは
2012年4月に定められた児童福祉法としての事業です。障がいのある主に6歳~18歳の就学児童・生徒(小学生・中学生・高校生)が、学校の授業終了後や長期休暇中などに通うことのできる施設です。
学校外で集団生活を行なう機会や居場所をつくり、障がいのある子どもたちを持つ家庭を支えるために創設され、生活向上のための様々なプログラムが行なわれています。
2012年の法改正に伴い規制緩和がなされ、住んでいる地域で乳幼児のころから高校を卒業するまで一貫したサービスを受けられるようになりました。
現在、数多くの放課後等デイサービスが開設され、保護者が複数の施設を選択したり、施設を比べながら選べるようになりました。
- 基本的な1日の流れですが、内容は施設により異なる場合があります。詳細は利用施設へお問い合わせください。
障害児通所支援サービスの利用手順
障害児通所支援サービスを利用するには
1.相談
障がい福祉課や指定障害児相談支援事業所に相談。
2.申請
サービスが必要な場合は、障がい福祉課に申請。
3.障害児支援利用計画の依頼
サービス申請後、指定障害児相談支援事業所に障害児支援利用計画の作成を依頼。
4.調査
心身や介護の状態などの調査項目により調査。
5.支給決定・通知
障害児支援利用計画や児童相談所等の意見書、生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量が決定され、『通所受給者証』が交付されます。
6.事業者との利用契約
利用者等が、サービスを利用する事業者を選び契約します。